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Q&A

Q1

申請に医師の診断書が必要な場合、
どの医師に頼んでもよいのですか?

A1

難病医療費助成制度は難病指定医、身体障害者福祉法は身体障害者福祉法第15条指定医師に診断書を書いてもらう必要があります。

Q2

一度申請が通れば
各制度の支援をずっと受けられるのですか?

A2

各制度の支援は次のように有効期間が定められています。引き続き支援を受けたい場合は、更新手続きが必要です。

各制度の支援の有効期間

難病医療費助成制度 原則1年以内。
介護保険制度 初回認定時は原則6ヵ月(市区町村により3ヵ月~1年間に短縮・延長されることがあります)。更新時は原則1年間ですが、認定の内容により3ヵ月~36ヵ月に短縮・延長されることがあります。
身体障害者福祉法 将来、障害程度に変化が予想される場合は、手帳交付時に指定された期日(1年以上5年以内)までに障害の再認定が必要となります。
障害者総合支援法 市区町村により以下の範囲内で有効期間が定められます。

・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、自立訓練、就労移行支援(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格取得時を除く)、就労定着支援、自立生活援助:1ヵ月~1年間

・療養介護、生活介護、施設入所支援、就労継続支援、共同生活援助:1ヵ月~3年間

・就労移行支援であん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格を取得する場合:1ヵ月~5年間

また、有効期間とは別に、支援内容が適切かどうか一定期間ごとにモニタリングが実施されます。モニタリングを実施した結果、支給決定の更新が必要な場合は再度、サービス等利用計画案を作成します。

Q3

申請から認定まで
どれくらい時間がかかりますか?

A3

申請する都道府県・市区町村の状況にもよりますが、おおよそ以下のようになります。

難病医療費助成制度:約3ヵ月

介護保険制度:原則30日以内

身体障害者福祉法:約1ヵ月

障害者総合支援法:支援内容により異なります

Q4

ホーン・ヤールの重症度分類から障害者手帳で交付される等級はわかりますか?

A4

別の基準が設けられているので、ホーン・ヤールの重症度分類だけで障害者手帳で交付される等級はわかりません。障害者手帳の等級だけでなく、介護保険の要介護度など、身体がどれだけ動くかを示す指標は制度ごとに異なるため、それぞれ判定してもらう必要があります。

Q5

介護保険対象者は障害者総合支援法でしか受けられない行動援護、就労移行支援などの支援は受けられませんか?

A5

障害者総合支援法にしかないサービスについては、介護保険対象者もサービスを受けることができます。また、介護保険を優先すると支障があると市区町村が認めた場合は、障害者総合支援法の障害福祉サービスが受けられます。

Q6

介護保険、障害者総合支援法で認定された支援内容に納得がいかない場合はどうすればいいですか?

A6

それぞれ次の窓口へお問い合わせください。

介護保険制度:各市区町村の担当窓口、介護保険審査会

障害者総合支援法:各都道府県の障害者介護給付費等不服審査会

2022年8月現在

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