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1)難病医療費助成制度

対象

ホーン・ヤールの重症度分類 3度以上で、生活機能障害度 2度以上の方。

上記に該当しない方も、医療費総額(10割)が33,330円を超える月が年間3回以上あれば助成対象となります。(軽症高額該当

※パーキンソン病の医療費に関して、他の公費による医療給付を受けている方は対象外です。

支援内容

自己負担額が、医療費の2割まで、または自己負担上限額までとなり、それ以上の自己負担額分が助成されます。

※1ヵ月の自己負担上限額は、難病に係る医療費助成における自己負担上限額(月額)をご参照ください。

自己負担が3割だった方は2割になります

※もともと自己負担が3割未満だった方は対象外です。

1ヵ月の自己負担上限額を超えた分が助成されます

※「1ヵ月」とはその月の1日~月末を指します。

助成対象となる医療及び介護の内容は次のとおりです。

パーキンソン病に対する、診療、調剤、居宅における療養上の管理及びその治療に伴う看護等

パーキンソン病に対する、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護医療院サービス

助成対象とならない費用には、おもに以下のようなものがあります。

パーキンソン病以外の病気やけがによる医療費

医療保険が適用されない医療費(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド代、個室料、入院時の食事等)

介護保険での訪問介護の費用

医療機関・施設までの交通費、移送費

補装具の作成費用や、はり、きゅう、あんま、マッサージの費用

認定申請時等に提出する診断書(臨床調査個人票)の作成費用

療養証明書の証明書作成費用

軽症高額該当(軽症者の特例)

ホーン・ヤールの重症度分類 1~2度、または生活機能障害度 1度でも医療費総額(10割)が33,330円を超える月が年間3回以上ある方は助成対象となります。

*申請した月以前の12ヵ月間(発症1年未満の場合は発症月から申請月の間)

医療費総額が33,330円を超える月って?

自己負担3割の患者さんでは、自己負担額が10,000円以上になると、医療費総額が33,330円を超えることになります。

申請の流れ

申請のためには、難病指定医が作成する診断書(臨床調査個人票)が必要です。
その他の必要な書類をそろえて、都道府県・指定都市の申請窓口へ提出します。

申請してから医療受給者証が交付されるまでに数ヶ月間かかることがあります。その間に支払った助成対象の医療費は、還付請求することができます。

医療費助成は有効期間が決まっているため、毎年、有効期間の終了前に更新の手続きが必要です。

*2018年4月1日に、下記の指定都市にお住まいの方は、これまで道府県が行っていた医療費助成の支給認定に関する事務が、指定都市に移管されました:札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市

申請窓口

申請窓口は、都道府県・指定都市により異なります。お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。

申請に必要となるもの

特定医療費支給認定申請書

診断書(臨床調査個人票)

マイナンバーを確認できる書類

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

健康保険証のコピー など

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関で公費負担医療を受けることができず、緊急である場合

難病医療費助成制度の医療費助成は、原則、指定医療機関のみ対象となりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関において公費負担医療を受けることができず、緊急の場合は、

受診する医療機関と受給者証に記載する指定医療機関の名称が異なる場合は、事後的に指定医療機関の変更を行うことで差し支えない。

指定医療機関での受診が困難な場合は、医療機関において受給者証を提出した上で、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる。

ことになっています。
詳しくは、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。

参考:難病に係る医療費助成における自己負担上限額(月額)

*「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者

制度の詳細については、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。

2022年8月現在

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