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2)介護保険制度

対象

要介護・要支援の認定を受けた65歳以上の方(第1号被保険者)。

40〜64歳で医療保険に加入している方は、特定疾病(パーキンソン病は特定疾病に該当します)が原因となって、介護が必要であると認定された場合に利用できます(第2号被保険者)。

支援内容

おもに、以下のような介護サービスを1割または2割の費用負担で受けられます。

*2018年8月1日以降、65歳以上の方(第1号被保険者)であっても現役並みの所得のある方は、3割の費用負担となりました。

※介護の必要な度合いにより、受けられる介護サービス・支給限度額が異なります。

要支援・要介護の方が受けられるおもなサービス

訪問介護/介護予防訪問介護
(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーなどが訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除といった家事など日常生活を援助してくれます。

居宅療養管理指導/
介護予防居宅療養管理指導

通院が困難な場合に、医師・薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導をしてくれます。

通所介護/介護予防通所介護(デイサービス)

老人デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴、健康状態の確認、機能訓練といった一連のサービスが受けられます。

訪問リハビリテーション/
介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士などが訪問し、必要なリハビリテーションをしてくれます。施設で行う「通所リハビリテーション」もあります。

短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

家族の病気・冠婚葬祭・出張などの際、施設へ短期間入所することができます。

居宅介護支援

ケアマネジャーが介護サービスのプランを作成し、サービス提供事業所との連絡・調整をしてくれます。

福祉用具貸与/
介護予防福祉用具貸与

日常生活や機能訓練のための福祉用具を借りることができます。

要介護の方のみが受けられるおもなサービス

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で家庭での生活が困難な場合に入所できます。

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所できます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間、定期巡回と随時の対応を行ってくれます。「一体型」と「連携型」があります。

要介護状態区分について

介護保険では、申請時に行われる要介護認定で、患者さんに介護がどれだけ必要かを非該当、要支援1〜2、要介護1〜5の8段階に分けます。
介護サービスはこの認定区分に応じたものが利用できます。健康状態が変化したときには、認定区分の変更を申し込むことが可能です。
下記におおよその区分を示します。

要支援1:日常生活はできるが、身の回りの世話に一部介助が必要。

要支援2:複雑な日常生活、身の回りの世話に一部介助が必要。

要介護1:歩行、立ち上がりなどが不安定。 入浴や排せつなどに一部手助けが必要。

要介護2:歩行、立ち上がりなどがひとりでは困難。入浴や排せつなどに手助けが必要。

要介護3:歩行、立ち上がりなどがひとりではできない。入浴や排せつ、衣服の着脱などに全面的な手助けが必要。

要介護4:食事や入浴、排せつ、衣服の着脱など日常生活に全面的な手助けが必要。

要介護5:意思を伝えることが困難で、生活全般について全面的な手助けが必要。

介護サービスにかかる費用について

介護サービスにかかる費用は、負担割合証に記された負担割合分となります。
負担割合は収入や世帯構成によって次のように決まります。

利用者負担の判定の流れ

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担。

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

居宅サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所など)の費用

要介護状態区分に応じて支給限度額が決められています。限度額までは負担割合証に記された割合の自己負担となりますが、限度額を超えた分については全額自己負担となります。
介護サービスにかかる費用は、介護報酬の単位をもとに計算されます。「1単位」は通常10円ですが、サービスの種類やサービス事業者の所在地により異なります。

居宅サービスの支給限度額

1単位10円、自己負担1割で計算

「1単位」は通常10円ですが、サービスの種類やサービス事業者の所在地により異なります。

施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設など)の費用

介護保険施設に入所した場合、サービス費用は負担割合証に記された割合の自己負担となりますが、以下の費用は全額自己負担となります。

食費

居住費等

身の回り品、教養娯楽費などの日常生活費

ただし、下の表にあてはまる人は、食費・居住費等の負担が軽減されます(適用には申請が必要です。申請があった月の初日から軽減されます)。この場合「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。制度利用の際は、認定証を施設に提出してください。

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)

負担限度額(1日当たり)

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

※公的年金収入には遺族年金や障害年金の非課税年金が含まれます。

※介護老人保健施設・介護療養型医療施設に入所または短期入所療養介護を利用した場合は( )内の額となります。

※適用には預貯金額や年間収入等の要件があります。

※下記のいずれかに該当する場合、利用者負担段階が第1~3段階に該当する人であっても、食費・居住費(滞在費)の軽減の対象にはなりません。

●住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者である場合

●住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者が住民税非課税)でも、預貯金等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合

食費・居住費等の全額自己負担対象者の方の場合は、その費用は施設と利用者の契約で決まります。ただし、その場合も以下のように基準となる額が定められています。

基準費用額:施設における食費・居住費等の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)

介護保険の自己負担額が高額になった場合

同じ月に1世帯あたりで利用したサービスの自己負担額が一定額を超えた場合、超過分は高額介護サービス費として払い戻されます(適用には申請が必要です)。

高額介護(介護予防)サービス費1ヵ月の自己負担上限額

※高額介護サービス費の「年間」は、8月1日から翌年7月31日までです。

申請窓口

お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

申請に必要となるもの

要介護・要支援認定申請書

介護保険被保険者証(新規に申請する第2号被保険者は不要)

健康保険証(第2号被保険者の場合)のコピー

主治医の意見書(申請後に必要) など

制度利用までの流れ

制度の詳細については、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

2022年8月現在

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