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4)障害者総合支援法

対象

18歳以上のパーキンソン病の患者さんはホーン・ヤールの重症度分類にかかわらず利用できます。

※介護保険制度の対象となっている方は、介護保険制度が優先して適用されます。

支援内容

障害者総合支援法は障害者の生活を総合的に支援する法律で、支援内容は多岐にわたります。支援は、個人になんらかの給付を行う「自立支援給付」、相談の受付や専門家の派遣を行う「地域生活支援事業」に大きく分けることができます。
支援がどれくらい受けられるかは、障害者支援区分認定調査やサービス等利用計画案の内容により異なります。また、決定した給付は永続的なものではなく、その人に合った支援になっているかどうか一定期間ごとにチェックされます。

ここでは、支援内容を「障害福祉サービス」、「自立支援医療」、「補装具」、「その他」に分けて、患者さんが18歳以上の方の場合を中心に紹介します。

障害福祉サービスについて

障害福祉サービスには以下のものがあります。

介護給付(居宅介護、短期入所、生活介護など)

訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援など)

地域相談支援給付(地域移行支援、地域定着支援)

これらのサービスを利用する際の利用者負担は以下のようになります。

利用者負担の負担上限月額設定

所得に応じて負担上限月額が設定されており、それ以上の負担はかかりません。

※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

※同一の世帯・利用者であっても、利用者負担に関する根拠条項の異なる複数のサービスを利用する場合は、複数の負担上限月額が設定されます(高額障害福祉サービス等給付費等の算定基準額を超える場合は償還の対象)。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害者本人とその配偶者(ただし、生活保護受給世帯については、住民基本台帳での世帯)
障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

このほか、医療型個別減免、補足給付、生活保護への移行防止、高額障害福祉サービス等給付費といった措置を利用することで、所得に応じた負担となるようになっています。

自立支援医療について

自立支援医療は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、年齢と精神/身体の疾患により「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」に分かれます。

この制度では、世帯の課税額または本人の収入に応じて、負担上限月額が設定されています。ただし、この負担上限月額が1ヵ月あたりの医療費の1割を超える場合は、自己負担は1割となります。なお、一定の負担能力があっても、継続的に相当な医療費がかかる方(高額治療継続者〈いわゆる「重度かつ継続」〉)にも1ヵ月あたりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減措置があります。

世帯の所得水準等に応じて1ヵ月あたりの負担に上限額を設定(これに満たない場合は1割)。
また、入院時の食事療養費または生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担。

*1 育成医療の経過措置及び「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置があります。

*2 高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおりです。

①疾病、症状等から対象となる者。

●更生医療・育成医療
腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)。

●精神通院医療
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の者または集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。

②疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者。医療保険の多数回該当の者。

補装具について

補装具とは、障害者等の身体機能を補完または代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもので、義肢、装具、車いす等が例として挙げられます。

補装具の利用者負担は、原則1割の定率負担となっています。ただし、所得に応じて次の3区分の負担上限月額が設定され、1ヵ月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

ただし、本人または世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外です。

その他の支援について

その他、障害のある人やその保護者・介護者などからの相談に応じる「相談支援」や障害のある人が通い、創作的活動や生産活動を行える「地域活動支援センター」、屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行う「移動支援」などの支援もあります。対象者、利用料など事業内容の詳細については、お住まいの市区町村または都道府県の窓口にお問い合わせください。

申請窓口

お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

申請に必要となるもの

受ける給付やお住まいの市区町村によって手続きの方法や必要となるものが異なります。市区町村の窓口で詳細はご確認ください。

介護給付/訓練等給付

障害支援区分認定調査の結果(申請後に障害支援区分認定の調査が始まります)

サービス等利用計画案(申請後に提出が求められます)

補装具

医師の意見書

自立支援医療(更生医療の場合)

自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書

自立支援医療(更生医療)意見書(概略書・見積り明細書等)

身体障害者手帳のコピー など

制度利用までの流れ

介護給付/訓練等給付

①サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。

②市区町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。
利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市区町村に提出します。

③市区町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。

④「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。

⑤サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。

⑥サービスの利用が開始されます。

支給決定プロセス

*1 同行援護の利用申請の場合
障害支援区分の調査に加えて同行援護アセスメント票によるアセスメントを行います。
ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関するアセスメント、障害支援区分の一次判定、二次判定(審査会)及び障害支援区分の認定は行わないものとします。

*2 共同生活援助の利用申請のうち、一定の場合は障害支援区分の認定が必要です。

補装具

制度の詳細については、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

2022年8月現在

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